新型コロナウイルス感染症に係る10月以降の診療報酬について
2021.10.01
2021年10月1日から新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者様に対し特定拡充として
院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定されますのでご了承下さい。
2021.10.01
2021年10月1日から新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者様に対し特定拡充として
院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定されますのでご了承下さい。
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